平成17年10月7日(金曜日)
沖 縄 県 議 会 文教厚生委員会記録<第4号> 議 題
1 乙第5号議案 沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改 正する条例 2 乙第6号議案 沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関す る条例の一部を改正する条例 3 乙第7号議案 沖縄県産業廃棄物税基金条例 4 乙第8号議案 沖縄県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例 5 乙第9号議案 沖縄県国民健康保険調整交付金条例 6 乙第10号議案 沖縄県立看護大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改 正する条例 7 乙第21号議案 訴えの提起について 8 請願第2号、同第4号、同第5号、陳情平成16年第40号、同第49号、同第 50号、同第58号、同第59号の2、同第60号、同第65号、同第67号の3、同 第68号、同第76号、同第78号から同第83号まで、同第90号、同第94号、同 第102号、同第105号、同第112号、同第126号、同第127号、同第129号、同 第132号、同第133号、同第134号の3、同第137号、同第140号、同第143号、 同第152号、陳情第2号、第5号、第13号、第22号、第29号、第36号、第67 号、第71号、第73号、第76号、第77号、第92号、第95号、第99号、第107 号、第108号、第113号、第115号、第116号、第119号の3、第122号、第125 号、第128号及び第129号 9 閉会中継続審査(調査)について 10 視察調査日程について 11 沖縄県における年金・健康保険福祉施設の役割と機能等の継続に関する決 議の提出等について(追加議題) 12 県立浦添看護学校の存続等に関する決議の提出等について(追加議題) 13 審査日程変更について(追加議題)
説明のため出席した者の職・氏名
文化環境部長 伊 佐 嘉一郎 君 環境企画統括監 上 間 仁 君 環境整備課長 久 田 友 弘 君 県立芸術大学事務局長 島 田 秀 行 君
○ ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。 乙第5号議案から乙第10号議案まで、乙第21号議案の7件、請願第2号外2件、陳情平成16年第40号外54件及び閉会中継続審査・調査についてを、一括して議題といたします。 本日の説明員として文化環境部長の出席を求めております。 まず初めに、乙第5号議案、沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。 ただいまの議案について、文化環境部長の説明を求めます。
略 ○ ほかに質疑はありませんか。
○ 赤嶺昇委員。
○赤嶺昇委員 授業料の滞納はあるのか。状況を教えてください。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 平成16年度においては滞納はありません。
○赤嶺昇委員 平成14年度、平成15年度のあたりの状況と、授業料の滞納で退学になったことがあるのか、件数も併せてお聞かせください。
○島田秀行県立芸術大学事務局長 授業料の滞納については、基本的に授業料は前払いということでやっていますが、納入期限を過ぎましたら、すぐに電話で早期納入をまず促してございます。その後も納めない場合は、担当の先生とか担当教官とかと一緒になって、早目に納めるようにということでやります。それでも納めない場合は、保証人に文書で通知をしてやります。それでも納めない場合は代行してもらうということで、そういう手続きを執りまして滞納がなようにということで努力しているわけですが、やはりそういう中で授業料を納める意思がないという学生が年に大体1名か2名くらい出てきます。その場合にこの辺のことも検討して―退学はいわゆる退学届けを受理してやるわけです。この場合は、除籍という形で、処分という形で辞めてもらうというのがございまして、これが平成16年度においては2名出てございます。これについては滞納だけではなく、やはり本人に学業の継続の意思がないということもありまして、そういうことを併せて除籍にしたということであります。
○赤嶺昇委員 平成13年度、平成14年度、平成15年度ではあたりはどうですか。推移は大体同じなんですか。
○島田秀行県立芸術大学事務局長 平成16年度は2名ですが、これまでほとんどそういうのはなかったということであります。たまたま平成16年度が2名だった。
○赤嶺昇委員 この授業料値上げに関して、直接学生の側からいろいろな意見というのは出ていますか。あればお聞かせください。
○島田秀行県立芸術大学事務局長 学生サイドから特に授業料値上げしてくれるなという意見は聞いておりません。出ておりません。
○赤嶺昇委員 大丈夫ですか。ちょっと怪しいのですが。直接ヒアリングをしたわけではないが、一方的に授業料が上がるいうことに関する学生の皆さんからの意見とか、減免に値しないけれど授業料を払うのがなかなか苦しいという意見とか、特にそういう問題はないという認識でよろしいですか。
○島田秀行県立芸術大学事務局長 はい。その通りです。
○赤嶺昇委員 県立芸術大学の卒業生の主な進路先というのは、どういうところで活躍していますか。いくつか事例を簡単に。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 卒業生の進路、就職の状況ということですが、平成17年度の3月の卒業生を見ますと、就職したのが48名、41%です。そして進学したのが31名で26%。それ以外には作家、演奏活動をされている方が24名、これが21%。その他休職活動や就学準備継続しているのが14名で12%と。こういう感じに平成17年度はなってございます。すべてが就職希望者ではなくて、就職を希望している方が平成17年度には54名おりまして、そのうち48名が就職、県立芸術大学の卒業生の就職率は89%、わりと高い就職率です。
○赤嶺昇委員 わかりました。 次に、受験の競争率ですが、毎年どのくらいで推移しているのか。比較的高い水準なのか。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 志願倍率は、平成17年度が美術工芸学部は3.9倍、音楽学部は2.4倍、平成16年度が美術工芸学部が3.8倍、音楽学部が2.4倍。大体こういう推移できております。
○質疑なしと認めます。 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。 次に、文化環境部関係の陳情平成16年第49号外10件の審査を行います。 ただいまの陳情について、文化環境部長の説明を求めます。
略 ○ 金城勉委員長 ほかに質疑はありませんか。
赤嶺昇委員。
○赤嶺昇委員 陳情第125号、新聞、マスコミ等で大分取り上げられているんですが、そもそもこの陳情が出てきた理由を皆さんはどのように受け止めていますか。お答えください。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 いわゆる自動車リサイクル法が今年1月に施行したわけですが、その間に、今の時点ではいわゆるリサイクル料をきちんと支払った自動車、あるいはそうではない自動車、今から納める自動車と混在しているわけです。こういう面で、確かに石垣市での問題はリサイクル券を取らないで廃車を受け入れて、販売か何かをする予定だったのかどうかこの辺ははっきりしませんが、こういう使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づかないやり方が往々にして出てくると、使用済み自動車の再資源化等に関する法律の根底がもちろんダメになりますので、先ほどの答弁しましたが、出だしですので、この辺りは我々も使用済み自動車の再資源化等に関する法律の徹底を進めていきたいと思っております。
○赤嶺昇委員 文化環境部長、出だしだと皆さん言っておりますが、今年の当初からこれが完全施行になっているわけですが、その段階の措置というのはないのですか。その前から国はいろいろ取り組んでいたんじゃないですか。出だしだと言っていますが、これはどうでしょうか。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 もちろん法の周知徹底というのは去年あたりからいろいろなパンフレットを配ったり、我々もいろいろな業界を説明したりしてやっております。やってはおりますけれど、やはりこういう業界団体と言いますか、網の目をくぐって何かないかどうかを考える業者はやはりいるわけです。こういう面は我々行政が徹底的に監視・監督をやっていかなくちゃいけないなと重々肝に銘じております。
○赤嶺昇委員 私はこれは網の目をくぐっているとは思っていません。堂々とやっていると思っているんです。それに対して県が結局は許可をして、その後チェックもしていない。結果的にはこれだけの課題、問題になってきているものに対して網の目をくぐったというような表現は間違っていると思いますし、またそれに対する見解をもう一度お聞きします。それからこの現状で、国の制度として法律として決まっている以上、法律は知らないで通るんですか。お聞かせください。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 法律は知らないでは通りません。施行された以上は、何人も法に則ってやる必要があります。このあたりで行政のいわゆる指導監督、確かに違反に係るものは取消までと強い処分を持って臨む必要がある者には我々もそういうようにやっていきたいと考えております。
○赤嶺昇委員 出だしだからという言葉が非常に問題だと思っております。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 私が出だしだからと言ったのは、出だしだからまあまあいいという意味ではなくて、先ほども申しましたが、最初が肝心だという意味です。最初が肝心というのは、最初にぴしっと守らせるということを先ほど申したわけです。出だしだから簡単という意味ではありません。
○赤嶺昇委員 先ほども別の委員の答弁の中で最初が肝心だとおっしゃっていました。最初が肝心だと言いながら、もうたくさん問題は出ているじゃないですか。フロンの問題も今年から出ている法律ではないですし、いろいろな課題がある中で最初が肝心。1月から8月までで使用済み自動車2万282台あるということで、249業者中33業者に止まっていると。この問題をどう捉えますか。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 これはいくら弁明しても正統化できるものではありません。こういう指導徹底を強化する以外にないと思っております。
○赤嶺昇委員 これは行政の怠慢ですか。認めますか。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 直ちに怠慢ということはすぐには受け取れないのですが、行政がもっとしっかりしてという意味で私は受け取っておきます。
○赤嶺昇委員 これで逃げているからダメなんです。できなかったことは素直に県民に対してお詫びをするということは大事なことだと思います。現状はあるわけです。これについては国からいろいろな事前通知も来ているわけです。皆さんも説明もしてきた。それに違反をした場合にはこういう罰則がありますよと明確にあるんです。ここは法治国家ですから。こういうように行きますと間違いなく業者の皆さんにもそういう問題になりますよときちんと説明をしてきたわけです。しかし蓋を開けてみたら、294業者中33業者に止まっている。それについては弁明はできない。しかしそれは怠慢にはあたらないというのは私は理解ができないんです。もう一度御答弁ください。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 怠慢にあたらないとは言いません。やはり徹底的に、怠慢なところもあると言われればごもっともとしか言えないと思います。要するに、4月1日以降、いわゆる自動車リサイクル法は走っているわけですから、今後も徹底的にやっていきますとしか答えられません。
○赤嶺昇委員 私は皆さんの怠慢かどうかという部分を捉えているんじゃなく、先ほどの西原町の医療産業廃棄物の問題であったりとかいろいろな課題があります。それは指導するとか、勧告をするとか言いますが、皆さんはそれを見て本当に守るんであれば誰も苦労しません。まともにやっている業者からの依頼です。まともにやっている側がいろいろ不満を持って、県の動きをちょっと様子を見ておこうと、ぎりぎりまでやれるところまでやってみようということを実質的に認めてしまっているところがあるわけです。それが問題じゃないのかと言っているわけです。ですからいきなり今年1月1日から始まったものじゃなく、事前に説明もあって、そういうことも始まっていきますよと言っている以上は、県の役割はしっかりと果たしていかないと非常に大きな問題になっていくと思っています。ですからいろいろな罰則規定もあって、今日は取消の分もあると思いますが、これは見せしめという部分じゃなくて、やっていないところは許可を即取り消すということも考えるべきだと思いますがどうですか。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 手続き上、即取消ということまではいかないかもしれませんが、徹底的に指導を行っていきます。
○赤嶺昇委員 指導するというのは、法律違反ですよ、こうしてくださいと指導で言う。現にこの法律が走っている中で我が沖縄県は離島県でもありますし、いろいろな課題がある中で、やはりそういった業者の皆さんに対して、国の制度ですから徹底的に指導すると言っても、いくらでも捉え方があります。守ってくださいということは徹底的に何回も言えばそれで守られるのか。法律に間違いなく違反している場合は一番最初から一番厳しい処分として、沖縄県としてやっていきますよと、そこを明確にしていかないといけないんじゃないですか。その辺りは業者も集めて皆さんこのままでいくといついつまでにどうしますよというラインも引くべきではないですか。 ○伊佐嘉一郎文化環境部長 赤嶺委員のこういう強い御意見がありますので、これは今後、違反業者が出ないようにますます我々も頑張っていきたいと思います。 ○赤嶺昇委員 違反業者が出ないようにとか、今すでに許可をした業者のチェック体制であったりとか課題がたくさんあります。これは個別にやると今日では終わりません。ただ他の委員がいますから、総体的に皆さんの取組姿勢の部分を示してもらわないと、法が施行されて発している中で、こちらでは環境省と経済産業省と連携をしてと言っていますが、本当に連携が取れていますか。間違いなく国は沖縄県に対する不信感は持っているんです。なんなら確認してもいいですよ。間違いなく国は沖縄県の取組については弱いと思っているはずです。連携してとこちらには書かれていますが、他府県との状況と比較しても沖縄県の状況というのは明らかですから、それについてただ国から言われたからやるんじゃなく、法律として決まった以上は、やはりその罰則規定も含めて―業者の皆さんが網の目をくぐっているという問題じゃないのです。間違いなくこれは違反なのです。許可をしたら許可したなりに野放しにするという癖は早く直した方がいいです。先ほどの西原町の問題と全く一緒なのです。これは今の沖縄県における環境行政の一番の課題だと思っております。一回許可すればその後は知りませんよと。住民から苦情があれば見ていきますと。これは保健所がどうのこうのと言いますが、やはり県としての責任を明確に訴えていかないと県民もそれについていろいろな意味で迷惑を被るわけです。今一度、この問題になっている業者を全部集めて文化環境部長が同席して、これからについていついつまでにこの問題についてやらなければ一番厳格なことも辞さないということをやる考えがないのかお聞かせください。
○伊佐嘉一郎文化環境部長 違反行為が石垣市でいろいろあったわけですが、まず違反行為があれば行政指導として法に基づく指導助言を我々はまずやります。先ほど委員が言われたこういう集めてやるということも1つ。指導に従わない業者がおれば、手続きとして勧告をやって、それでも従わない業者がおれば命令を発令します。石垣市の件については勧告の段階ですが、それでも石垣市の業者が命令に従わないという状況であれば行政処分の最後として、登録または許可を取り消します。そして告発ということになります。
○赤嶺昇委員 それが法律ですからね。行政の皆さんは法律にのっとって、粛々と進めていくということです。また毅然とした態度でやっていくということが一番大事なことだと思っております。細かく、廃車になった車が何台で、どうなったのかと言うと時間の切りがありませんので、そこまでは言いません。今回の文化環境部長の意気込みをしっかりとした形で我々にも県民にもしっかりやっているかと指摘されないような姿勢で取り組んでいただきたい。法律ですから、皆さんもそういった段取りでやって行くと言っていますので、それをしっかりと示していただきたいなと思っております。もう一度その意気込みをお聞かせください。