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│文教厚生委員会記録 │
│<第3号> │
│平成17年第1回沖縄県議会(2月定例会) │

議   題

1 平成16年回第6回議会乙第17号議案 沖縄県立高等学校等の設置に関する                   条例の一部を改正する条例
2 乙第10号議案 沖縄県国民保護協議会条例 
3 乙第11号議案 沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部         条例 
4 乙第12号議案 沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請         等手数料条例の一部を改正する条例 
5 乙第13号議案 沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一         部を改正する条例
6 乙第14号議案 沖縄県結核診査協議会条例の一部を改正する条例
7 乙第15号議案 沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部         を改正する条例
8 乙第27号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
9 乙第28号議案 沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例
10 乙第33号議案 損害賠償額の決定について
11 請願第2号、陳情平成16年第40号、同第49号、同第50号、同第58号、同第
   59号の2、同第60号、同第63号、同第64号、同第65号、同第67号の3、同
   第68号、同第69号、同第71号、同第76号、同第78号から同第83号まで、同  第85号、同第90号、同第94号、同第102号、同第105号、同第112号、同第1  26号、同第127号から同第130号まで、同第132号、同第133号、同第134号  の3、同第136号、同第137号、同第140号、同第143号、同第147号、同第152号、  陳情第1号から第3号まで、第5号、第7号の2、第9号、第13号、第17  号、第21号から第23号まで、第28号から第30号まで、第33号、第36号及び  第38号
12 閉会中継続審査(調査)について
13 乳幼児医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等  に関する意見書の提出等について(追加議題)
14 空手の日の宣言に関する決議の提出等について(追加議題)
15 県立病院及び公立病院の医師の確保を求める決議の提出等について(追加  議題)
16 参考人招致について(追加議題)

             
説明のため出席した者の職・氏名

 文化環境部長 屋嘉部 長 市 君

会議の概要

○ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
  平成16年第6回議会乙第17号議案、乙第10号議案から乙第15号議案まで、乙第27号議案、乙第28号議案、乙第33号議案の10件、請願第5号、陳情平成16年第40号外56件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
  本日の説明員として文化環境部長の出席を求めております。
  まず初めに、乙第10号議案、沖縄県国民保護協議会条例及び乙第11号議案、沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例の2件について審査を行います。
  なお、ただいまの議案2件については、内容が関連することから、説明及び質疑は一括して行いますので、御協力のほどお願いいたします。

               略
○ ほかに質疑はありませんか。
  赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 まずちょっとお聞きしたいのですけれども、今回、国民保護協議会という条例なのですけれども、今日ずっと基地の問題、県内のいろいろな特殊事情がある中で、まず屋嘉部文化環境部長の見解をお聞きしたいのですけれども、去年ヘリコプターが墜落した、あれは災害ですか、人災ですか、どう思いますか。まずそこをお聞きしたい。

○屋嘉部長市文化環境部長 原因については、私は正確には存じ上げておりません。

○赤嶺昇委員 普天間基地があって、毎議会であれが議論されている、一方で国民保護をしていこうという部分で、そういう国が動いている中で、我々県民が本当に保護されているのかなという疑問は、私は県民は等しく、特に普天間基地周辺にいる皆さんは感じていると思うのですよ。一方でそれは県民が一生懸命訴えている割には、もう一方ではそれを守っていこうという非常に矛盾の中にいるなということを非常に感じているのですね。そこにヘリコプターが墜落しました。たまたまケガ人も出なかったという本当に奇跡に近いような事態になったわけですね。ああいったことも踏まえた上で、県にとって非常に大きな課題ではないのかなということは考えているのですよ。ですから、国が進めて、先ほど外間委員からあったように、国の方で決めて、それから各県の方にそういったスケジュール的にきて、来年は各市町村ということになっていった時に、目の前にある普天間基地の問題というのは私は有事だと思いますよ。あれ有事ではないですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 有事という定義になりますが、有事というのは一般的な言葉で使う時の有事と、それからこちらの攻撃事態法でいう有事、いわゆる有事というのはいろいろとその場その場の言葉の使い方がありますので、委員のおっしゃっている有事とは、というところからの話になると思います。

○赤嶺昇委員 結局、その周辺、話をすりかえているつもりではないのですけど、そういう事態も沖縄には現在あるのだと、いつまた墜落して人が死ぬ可能性があるわけですね。一方では保護していこう、そのための国民保護協議会なんだということは、我々県民非常に矛盾を抱える中で、こういう議案審議をしていかないということが今日の審議だと思うのですよね。本当にそれが、国が描いている部分では理解することもあるのですよ。国民を保護するわけですから、大事なものではないのかなと思う反面、片や普天間基地のそういった非常に矛盾の中にいるということですね。そこの部分というのは、やはり国は地方部分であるかもしれないですけれども、そこはやはり県としてはその整理も同時にやはり持っていかなければいけないと思います。そこはまず一応踏まえて、指摘しておきたいなと思ってます。そこで、今回のこの国民保護協議会に関してなのですけども、今後議会に関しては報告と、情報公開でということだったのですけれども、その国民保護協議会の委員の構成なのですけれども、そこは議会という部分は含まれていないのですよね、どうなのですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 想定をしている中では議会の代表という形では入っておりません。

○赤嶺昇委員 それはなぜですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 要するにこの国民保護協議会の構成メンバーですけれど、会長は知事が、それから委員は県の区域を管轄する、指定地方行政機関の長またはその指名する職員、それから防衛庁長官が指定する陸上自衛隊員、海上自衛隊員、航空自衛隊員、副知事、教育長、県警察本部長その他、県の職員、それから市町村長及び消防長、県内で業務を行う指定公共機関、または指定地方公共機関の役員または職員、そして国民の保護のための措置に関し知識または経験を有する者、これらの者の中から知事が任命するということになっておりまして、こういう要件の中で委員を選任していくことになります。

○赤嶺昇委員 そこには議会としての意見を反映させることはできないようになっているのですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 今の要件の中ではそのようになっております。要するに議会からの代表とはなっておりませんが、委員を選任をするときにその他、知識、経験こういったものを有する者の中から知事が任命することができることになってますので、今後そういったものも含めて、任命の手続の中では検討されていくものだと思います。

○赤嶺昇委員 構成メンバー見るとですね、いろいろ屋嘉部文化環境部長がおっしゃった中で、その他と言われると非常に心外だなと思っています。心外です。基本的に議会の役割も含めてですね、そこは考慮してもらった方がいいのではないかなと思いますけどどうですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律上ではこのような要件指定がなされておりますので、今後知事が任命をする際、これについては任命の段階で検討されるべき事項だろうと思います。

○赤嶺昇委員 ぜひですね、これは国はこう来たからっていうものよりもう少し独自性を、県としてそこが一番求められることだと思っています。先ほどから島嶼県で離島もたくさん抱えていく中で、まさにこの国民保護協議会にそのまま白紙委任していいのかという、非常に皆さん不安に思ってることだと思うのですね。ですからその沖縄の特殊事情ということが本当にどれだけ組み込まれるかが課題になっていく中で、報告はします、情報公開ありますから意見は聞きますと言われても、いつどこで意見を聞かれるのかなという部分は素直な感覚としてそれは当然ではないのかなということは感じてますけど、そのあたりもう一度御答弁いただけますか。

○屋嘉部長市文化環境部長 今回設置をお願いしております国民保護協議会というのは、繰り返しになりますが、諮問機関、意見を聞く機関であります。ですから素案、原案、こういったものについては知事部局の方でやります。その素案、原案をつくる段階でいろんな専門家の意見等も聞き、そしてそういう手続の流れの中で情報公開等、それから参考人の意見を聞くと、いろいろと計画を策定の段階で、そういった機会が多くふえることが望ましいと私は思っております。今後、国民保護計画を策定する段階で広く意見を求め、そして広く情報を開示しながら計画は策定されていかれるものと理解をしてます。

○赤嶺昇委員 指定地方公共機関についての陳情、先ほど辻野委員からもあったのですけど、新聞の調査等を見ると、8割が情報不足というふうになっているのですね。何となくいいのかなという雰囲気の回答があってですね、各指定された皆さんは。本来制度そのものが、それぞれがそのことを知らないと余り意味がない制度なだけに、その指定を受けようとする機関すらまだ具体的な部分が見えてこないということは、やはり非常に大きな課題だと考えますが、どうですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 県民に対する啓発というのがまだまだ不十分であることは感じているところであります。この指定公共機関についても、確かに受けて、我々はどうすればいい、それから業務計画もつくらないといけないのですけれど、この業務計画の負担、こういったものについても御心配なところはあるだろうと思います。ただ今後はこういった武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、ないしは国民保護計画のことについて県民の皆様に御理解を得るための情報発信、啓発、これはどうしても必要だろうと思います。特に来年市町村の計画を立てるというスケジュールがテーブルに乗っていますので、そういう意味では市町村とも一緒になって県民への広報、啓発、こういったものには今後とも力を入れて一層取り組んでいかないといけない。このように考えているところですね。

○赤嶺昇委員 マスコミも含まれているということですけれども、恐らくマスコミ各社は、もしかするといろんな統制をされるのではないかという懸念があると思うのですね、それについて、県はマスコミをどのように位置づけているのか、まずお聞かせください。

○屋嘉部長市文化環境部長 有事の際、要するに国民保護計画の流れの中で有事、何か事があった時、これの情報伝達をするためにはどうしてもマスメディアの力が必要であります。そういう意味で地方のマスメディアの御協力はぜひとも必要だと考えておるところです。

○赤嶺昇委員 例えば災害が、最近また福岡県で起きましたね。瞬時で今マスコミはすぐ報道するのですね。それはそういうものがなくても当然の役割として出てきているのです。緊急速報であったりとか、すぐ出てきます。津波警報やったりとか。そういう既にできあがっているシステムではないのかなと考えてますが、そのあたりはどうですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 指定公共機関としてあらかじめ業務計画を立てて、どのような体制をとるか、こういったものはあらかじめ公共機関の方が計画として持っておく必要があります。その機関を通して情報伝達をするということでござますので、情報の、平時に任せておけばニュースの時間差もあるのでしょうけど、一体としてマスメディアの支援、協力、こういったものが必要だと考え、あらかじめ体制の中に取り込んでおく、要するに組み込んでおく、こういうことであります。

○赤嶺昇委員 私はマスメディアを使うことは非常に大事なことだとは思います。ただ、一方ではその放送という、いわゆる今回陳情も出てきている中でですね、懸念されることというのは県の指示を逐一全部仰いだものしか放送できないのかとかですね、いろいろマスコミが独断の情報を得て放送するということなのか。あくまでも県の、知事もしくは国のそういった指揮系統の配下の中でしかできないのか、そこはどうですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 警報等を放送していただくことになりますけれど、これにつきましては基本的には放送法第6条の2というのがありまして、放送事業者は国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事、その他による災害が発生し、又は発生する恐れがある場合には、その発生を予防し、またはその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならないと、こういう第6条の2という項目があります。国民保護計画で言う放送事業者も、基本的には第6条の2で言われている内容の以上のものを出ることはないと思います。

○赤嶺昇委員 ではなおさら、それは放送法の中でうたわれているわけですから、十分その中で機能するというとらえ方にはならないですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 それぞれの役割分担をあらかじめこの国民保護計画の中で折り込んで確認をしておく、こういう意味です。

○赤嶺昇委員 わかりました、この話題はまだ議論の余地があると思いますけども。今後のスケジュ−ル、先ほどもあったのですけれども、条例で今出てるのですけども。これ仮にですね、否決された場合っていうのはどうなるのですか。通らなかった場合というのはスケジュ−ル的にどういう影響が出ます。国民保護協議会を設置できないわけですよね。どうなります。

○屋嘉部長市文化環境部長 設置できなかった場合は諮問ができなくなります。ただ、計画そのものは3月31日にモデル計画が出てきますので、国のモデル計画も参考にしながら我々としては計画を、作業を、準備を始めます。

○赤嶺昇委員 これはちょっと大事なことです。今後その国民保護協議会が設置されなくても、県は県として独自のその計画は進めていくということで、逆に国民保護協議会が設立されない中で意見聴取ができないということでとらえていいんですか、そのあたりもう一度。

○屋嘉部長市文化環境部長 素案の段階からいろいろと御意見等伺いたいものが出てきた場合、国民保護協議会が設置されておりましたら、その都度諮問等もいたしますけれど、国民保護協議会が立ち上がらないというのでありましたら、そういうこともかないませんので、とにかくは、作業自体は進めたいと考えています。

                略
○ 再開いたします。
  次に、文化環境部関係の陳情平成16年第49号外8件の審査を行います。
  ただいまの陳情について、文化環境部長の説明を求めます。

               略
○ほかに質疑はありませんか。
  赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 陳情第17号についてお聞きします。今回の陳情の中で、組合の方からも意見を聞いてほしいとなっているのですけど、皆さんはそれはやる予定はありますか。

○屋嘉部長市文化環境部長 この国民の保護のための措置というのは、指定公共機関の経営者だけではなくて、そこで働く人たち、これの協力がなければ、幾ら指定公共機関の指定を受けても実効性がない。こういう意味からいくと、業務計画の作成、それから業務計画のもとで業務に従事する者等の意見を調整する機会を確保するように配慮するというようなことになっておりますので、経営者の方ではぜひ、指定を受ける際に、経営者とそれから組合が十分に議論をし合って、そこらあたりの体制を検討していただきたい。今のところ組合に直接説明をするという、一つ一つの組合に対しての説明と言うのは基本的には考えておりません。要するに事業者の方に指定をいたしますのは、事業者とそれからその中で、そのもとで雇用関係にある皆さんとの意思疎通というのですか、取り組みがしっかりしないと、なかなか実効性のある体制が取れませんので、そういう意味では事業者に対する説明、そういった中で組合の方にも同時に話をすることがあるかもしれませんけれど、組合に特別、組合に対しての説明、こういうふうには考えていません。

○赤嶺昇委員 こういう形で事業者とそれから組合の双方の協力が必要ということは明確に言っているわけですから、県が指定はあくまでもお願いをする側ということでしたら、そこはしっかり努力しなければならないのではないかなと私は考えております側で。それから、いったん指定を受けた場合に、これはちょっと違うと、指定から外れることはできるのですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 今のところそこまでは想定はされてはおりませんで、指定を受けていただいたら、基本的には国民保護計画のもとで協力をしていただけるものと理解をしておりまして。抜けるということについては想定をしておりません。

○赤嶺昇委員 非常に大きな課題だと思いますよ。指定を受けて、計画書を出して、いざ皆さん、よく認知者の8割がよく理解ができていない。指定は受けたものの、例えば特にマスコミの皆さんもそうなのですけど、言論の自由っていうことで非常に懸念している中で、結果的にそれがどうもそういう形で、動きがあるといった場合に、指定を受けても、やはりそれは指定から外れるという意見が出てもおかしくないと思います。そのあたりは明確に示さないといけないのではないですか、どうなのか。いったん受けたらもう抜けられませんよということなのか、縛られるのですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 地方の指定機関につきましては、知事が指定をすることになります。だから知事が指定をしてその後、指定を受けたものから、不具合があるとか、そういうことがありましたら、知事がまたその旨判断をして、その指定から外すかどうか、これも含めてやりますけれども、ただ、事が起こらないうちに、指定を受けた後、指定から外れたいと、こういうことは今のところ想定をしていないということです。

○赤嶺昇委員 ちょっと理解できないのですけど、知事が検討して考えると、知事の裁量でということですか。

○屋嘉部長市文化環境部長 指定地方公共機関を指定するのは知事の権限であります。ですから、指定をするかしないかについても基本的には知事が決めるのです。ただ、理解を得た上でないとなかなか実効性が確保できないだろうということで、知事の指定については理解を得た上で指定をしたいと、こう申し上げたわけです。ですから、今後指定を受けた後で、何らかの事情がある場合には、その状況も判断した上で、指定の変更、解除、こういったものが行われるものだと考えています。ただ、今のところはそういう事例については具体的には考えておりません。

○赤嶺昇委員 そのあたりちょっと曖昧だと思うのですね。指定は理解してもらって、指定を受けて、計画を出してもらうと。しかし指定を一度受けて、やはり抜けたいと言った場合には、指定をするのも一応知事ではあると、しかし抜ける場合のことはですね、罰則規定との関係もわからないのですけれども、これは抜けるということも知事の権限なのかですね、そこは明確ではないですよね。

○屋嘉部長市文化環境部長 基本的に指定地方公共機関の指定は知事の権限。ですから、これから変更するのも外すのも、基本的にはその指定の知事の権限の範疇だと理解しているわけです。

○赤嶺昇委員 いろいろ課題も幾つか整理しないといけない点があると思っていますので、特に今回陳情を出された組合の皆さんの御意見もできるだけ酌み取って、その中で議論は深めていただきたいなと思っております。