平成16年7月14日(水曜日)
沖 縄 県 議 会 文教厚生委員会記録<第3号> 議 題
1 乙第1号議案 沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例 2 乙第2号議案 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正す る条例 3 乙第3号議案 沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正 する条例 4 乙第8号議案 損害賠償額の決定について 5 乙第9号議案 損害賠償額の決定について 6 陳情第46号、第52号の2、第55号の2、第59号の2、第63号、第67号の3、 第69号、第71号及び第76号
説明のため出席した者の職・氏名 福祉保健部長 稲 福 恭 雄 君 福祉保健部次長 有 銘 政 勇 君 福祉保健部参事 金 井 正 人 君 福祉保健企画課検査指導監 宮 城 桂 子 君 医務福祉課長 諸見里 安 正 君 健康増進課長 仲宗根 正 君 薬務衛生課長 渡 口 政 司 君 病院管理局長 平 井 哲 夫 君 病院管理局次長 當 眞 正 和 君 管理課副参事 松 本 廣 嗣 君 企画開発部市町村課課長補佐 比 嘉 敏 彦 君
会議の概要
○ただいまから文教厚生委員会を開会いたします。 略 次に、乙第2号議案公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 質疑はありませんか。 赤嶺昇委員。
○赤嶺昇委員 第2号議案について質疑いたします。今回レジオネラ症と言うんですかね、これの県内の該当する施設の数とかですね、実態について説明いただけますでしょうか。
○稲福恭雄福祉保健部長 この条例に基づく水質検査の対象施設といたしましては大浴場を所有する施設ということです。県内においては、ホテル旅館施設が1644施設、公衆浴場が193施設あり、その中で特にレジオネラ症発生のリスクが高い大型の入浴施設、循環式のろ過装置を使用している施設、気泡発生装置あるいはジェット噴射装置あるいは打たせ湯、それからエアロゾルという小さい水流ですか、水の粒を発生させる設備を有する施設ということで85施設が大きな対象になります。
○赤嶺昇委員 実際に今まで調査した中で、それが発生したケースがありますか。
○稲福恭雄福祉保健部長 県内での発生は幸いながらありません。
○赤嶺昇委員 県内は、特に観光産業をメインにしておりますのでそれが発生すると非常に大きな打撃を受けます。そのあたりのチェック体制も含めて、どれぐらいの頻度でチェックしているのか。そのあたりをお聞かせください。
○稲福恭雄福祉保健部長 この検査は営業者が自主的に行うことを義務づけしておりまして、浴槽の水質検査の完全換水、完全に水を換える、それが1年に1回以上。それから連日循環の場合には1年に4回以上ということでチェックして福祉保健所に届けるということになっています。
○赤嶺昇委員 基本的に自主的ということですけれども、県としては、営業者が定期的に自主的に行い問題がなければ一番にいいわけですが、そのあたりの何と言うんですかね、自主的に任せるのはいいのですけど検査の動きはどうなのかお聞かせください。
○稲福恭雄福祉保健部長 それについては福祉保健所の衛生監視委員が定期的にまわって、検査をやっているかのチェックを行っております。
○赤嶺昇委員 そこが聞きたかったのです。定期的にまわっている頻度ですね。これだけの施設があるわけですから、人員的な部分もありますし、これくらいの頻度であれば特に問題ないのだということも含めて、教えてください。
○渡口政司薬務衛生課長 頻度等は決めておりませんが、大型の入浴施設については職員も一緒に監視員がまいりますので、おおむね我々が計画しているのは3回から4回を考えています その次にですね、食品部門となおかつそういう施設についての厳しいチェック、要するに記録等が義務づけられておりますので、記録等が設置されているかの確認を行いたいと思っています。
○赤嶺昇委員 ぜひ沖縄の観光産業も含めて大変重要な部分だと思っていますので、その頻度が足りているかどうかはわからないのですけども、それが決して発生しないように努力していただきたいと思っております。
乙第8号議案損害賠償額の決定についての質疑を行います。 質疑はありませんか。 略 赤嶺昇委員。
○赤嶺昇委員 まず医療事故について、細かい部分も含めて最近もあるのか。近年の、例えばこの5年間でもいいですが、その推移をお聞かせ願えますか。
○平井哲夫病院管理局長 年度別でいきますと、平成13年度が9件、平成14年度が12件、平成15年度が8件、平成16年度が2件で、これは事故というより医療紛争も含めたものです。
○赤嶺昇委員 他都道府県の状況はどうなっていますか。
○平井哲夫病院管理局長 他都道府県のはちょっと持っておりません。
○赤嶺昇委員 今回の乙第8号議案と同様なケースを見落としたとか、同じようなことが今までにあったかどうかをお聞かせください。今回の医療事故のような、同様な事故が以前にも発生したことがあるかどうか。
○平井哲夫病院管理局長 心タンポナーゼということで事故が起きたことはありません。
○赤嶺昇委員 今回この損害賠償額の決定で、県は和解をして賠償額を支払うということになっており、これは当然ながら県として過失があったことを認めているわけですね。その場合は、裁判で争わないですぐ和解になっていると思うのですけど、刑事事件にはならないのですか。
○當眞正和病院管理局次長 刑事事件になる場合は、業務上の過失傷害あるいは過失致死と認められる状況があったかどうかになります。医療という行為は、本来が侵襲的行為、要するに身体に触れたり、あるいは手術したり、要するに傷をつけたりする行為が医療行為の中に潜むものですから、そこで起きたことについて業務上過失傷害、過失致死といったことが実際にあったかどうかについては、なかなか難しいところがあります。普通なら刑事事件にならない状況があるといいますか、本件については、一切そういう形での論議はされておりませんし、警察も動いておりません。被害者の方もそういう視点では捉えておられません。
○赤嶺昇委員 わかりました。それでは、例えばこのような事故が発生した場合に実際にそれにかかわった職員の処分というのはどのようになるのかお聞かせください。
○當眞正和病院管理局次長 これも医療行為の特異性ということを考えますと、結構難しいところがございます。先ほど言いましたように、医療行為というのは侵襲的行為を常としますので、そこら辺も勘案する必要があります。一般的に処分をするという考え方は、明らかに故意であったと、それから重過失ですね。重過失の中身というのは、未必の故意。要するに、こうすれば結果がそうなることをわかっていながらあえてしなかったとか、あるいはあえてやったとかいった未必の故意を含めた重過失であれば、これは、当然処分対象になります。これは赤嶺委員が先ほどおっしゃったように、刑事責任の問題も発生するような内容です。それ以外に注意義務というのがありますけれども、それも程度の問題がありますし、全体の状況の中で判断していくもの、非常に難しい面がございます。一応基本的には、故意または重過失であれば処分の対象になりますけど、それ以外については周辺状況も総合的に考えて、責任程度というのは判断していくということになりますが、一般的に故意または重過失以外には普通、処分というのはこれまでやってきておりません。
○赤嶺昇委員 事故が起きて被害者が出て、結果として現にそこに損害賠償費が出るわけですよね。確かに仕事柄いろいろ難しい点もあると思いますけど、そこにつながっていくのは何かと言うと、先ほど話がありましたように職員体制の問題であったり、職員の勤務体制の問題であったり、個々個人の話ではなくて結果的にその体制が事故を生んだのかどうかという部分は、実際に検証されているかどうか。職員体制の分野において、それが結果的に注意を怠ってしまうという部分があったかどうかということを、県としてそこをもう一度、働いている皆さんの労働状況を見たりとか。さらにもう1点教えてほしいのは、他医療施設機関との分野において、これだけの労務に対する職員体制が本当に適正かどうかをお聞かせください。
○平井哲夫病院管理局長 確かに職員体制については、医者がかなり不足がちでありまして、採用もできない部分があって、労働がかなり本人たちに過重になっているかもしれません。今回の場合は、まず最初に小児科に行ったのですが、担当の先生は他の検査をしていて今出られませんよということで、他に回してちょうだいということで、いろいろやっている。ある意味では忙しさに忙殺されているところもあるのです。そういう意味もあって先ほど申し上げましたのは、今後我々としてはやはり防止対策が肝心なので、病院内でも医療安全推進委員会というのをつくっております。これは前からあるのですけれども、要するにインシデント、事故が起こらない、でも危なかったというものも含めた形で、ずっとこちらで論議をした形でこれから通常の対策として防止対策としてやっていくというのと、それから今回から新しくリスクマネージャーということで専属に、中部病院は配置しましたけれども、これからそういう専門の人を配置して常日ごろから防止対策に努めていくという形はとっております。
○赤嶺昇委員 きょうは特にいいのですが、できれば県立病院の職員の数がどれぐらいいて、必要な数は最低これぐらい必要なんだということを示していただきたいと思います。確かに忙しくてという言葉の話ではなくて、何となくという部分ではなくて、具体的に今の仕事量に対して職員数がこれぐらいいて、足りているのか足りていないのかという部分を具体的に示していただけるのでしたらいいですし、なければ今度でもいいです。その中で結果的に職員の皆さんの労働、今の体制が事故につながるのではないかという部分を懸念しておりますので、もしできるようでしたらそこもお願いしたいなと思います。
○平井哲夫病院管理局長 今の職員定数が全体で2294名ですけれども、職員がこれでいいのかということではなくて、これからの県立病院はどうすべきかということをまず考えないといけないです。これは確かに復帰前からこれまで医療がかなり脆弱でしたので、これまで県立病院が中心になってやってきたのですけれども、今は確かに民間病院もかなり伸びてきています。そういう意味で県立病院の今後のあり方検討委員会を開催して、その中で役割分担をしましょうと。いつまでも、今のも抱えるのではなくて、やはり役割を決めて、ではそれに見合う人員はどうなのかということは、これからやっていきたいと考えられます。
○赤嶺昇委員 わかりました。病院体制そのものを別に全部県立が請け負う、役割分担を含めてちょうどその議論をされていると思いますので、しかしそれが現状として県立病院にあって、結果的にその中に職員不足していると。それが結果的に医療事故につながって、県民が被害者になるという結果になっていった場合に非常にまずい部分もあって、総合的に検討してもらって1日も早く医療体制の確立を図っていただきたいと思っています。
次に、福祉保健部及び病院管理局関係の陳情第46号外8件の審査を行います。 略
赤嶺昇委員。
○赤嶺昇委員 まず陳情第46号。これは福祉保健部の2ページの方、先ほど質疑応答かあったのですけれども、確認したいのが2番の現状の監査のあり方を抜本的に改め、監査を抜き打ちで行うことという陳情がきているのですけど、社会福祉法人への指導監査と介護保険施設の場合では違うのですね。そのあたりの違いについて、なぜそうなったのかお聞かせください。
○金井正人福祉保健部参事 まず法律が違っていまして、一般的な社会福祉法人につきましては社会福祉法の中で規定されております。それから介護保険施設や支援費施設につきましては、各介護保険法もしくは身体障害者福祉法の方で規定されております。ですから特別養護老人ホームにつきましては、社会福祉法人の監査と老人福祉法に伴う監査とそれから介護保険施設に伴う監査の3つが対象になります。そういう制度になっております。
○赤嶺昇委員 そうしますと社会福祉法人等への指導監査については、今の県の要綱だとこちらに説明があるように事前に通知するということになっているのですけれども、基本的にこれは国の法的な部分で抜き打ちではできないということですか。
○金井正人福祉保健部参事 介護保険法につきましては、特にこれは一般の企業も入っているものですから、そういう観点から特別に当日通知書を出していいと明記してございます。ですけれども、一般指導監査と特別指導監査がございまして、普通は一般指導監査をやって、そこで問題があると特別指導監査をやるということで、一般指導監査の中で問題が発生した場合には、即そこで特別指導監査をやる。そういう意味では抜き打ちといいますか、違う観点で入りますので、事前に資料を提出してもらった分だけではなくて特別に見るということは可能でございます。
○赤嶺昇委員 今質疑しているのは、これは国の指導方針があるがゆえに県が定める要綱そのものも当日の通知という要綱になれないのだということなのか。国はそこまで言ってなくて、県独自で社会福祉法人に対しても介護の分野と同じようにできるのか。法的にそれができるのか、できないのかだけ教えてもらえますか。
○金井正人福祉保健部参事 法的には特に規定はございませんので、国の実施要項に沿って県が決めてるわけです。社会福祉法人につきましては、事前に通知して入るということになっているものですから、特に当日持っていっていいという国の指導にはなっておりませんので、県としましてもそこまではやっていないということでございます。
○赤嶺昇委員 基本的には、いわゆる日頃決められたいろいろなきまりを守り、いつ行ってもそれが示せるようにしておかないといけないというのがまず基本原則だと思うのです。例えば膨大な資料で事前に準備するのは別にそれは否定はしないのですが、ですから当日だろうと、いつ行ってもちゃんとされているということが基本だと思うのですね。ですからそれをあえて今回のこの陳情において、抜き打ちという言葉が出てくること自体、現状と実際の部分は違うのではないのかということで捉える可能性があるのですね。そうであれば当日通知するということも含んで、この本県が出している社会福祉法人等指導監査要綱の改正も視野に入れてもいいのではないかと思いますが、そのあたりどうですか。
○金井正人福祉保健部参事 そこは先ほど言いましたように、国の指導方針が今はまだそこまでなっていないものですから、県として独自には、そこまでは考えておりません。今後、国の方でそういうことになってくればまた考えたいと思います。
○赤嶺昇委員 だから聞いているのです。国の方針に基づいてしか県は動かないのですか。要するにそれは法的に規制はないから、国の方針であっても県でもできなくはないという答弁ですね。もう地方分権の時代ですね、県として今後どうするのかというが求められることがどんどんふえていくと思っています。社会福祉法人だと問題はないのだと言うこと自体が基本的にそれはある意味そうだろうという表現として捉えるのですね。しかしいつ行っても問題はないという体制が確立されているということが何よりも大事ではないかと僕は思うのですね。であれば、当日通知しても問題ないのではないかと言っているのです。そのあたりどうですか。
○金井正人福祉保健部参事 当日通知というのは、文書から読みまして可能ではあるとは思いますが、社会福祉法人につきましては、やはり一般指導監査の中で新たな面が発覚し、さらに特別に監査しなければならない場合につきましては、その場で特別指導監査にすぐ切りかえて行いますので、そういう意味では抜き打ちといいますか、そういう観点で監査はできるし、またそこはやっておりますし、やるべきであると思いますが。 それから社会福祉法にいう監査というのは警察が行う捜査と同じ観点で行うものではございませんので、そういう観点からも即何でもかんでもすぐ抜き打ちというのはどうかなと考えております。あくまでも指導監査という考え方でございます。
○赤嶺昇委員 きょうも午前中に話が出たように、この陳情そのものにいろいろな具体的な指摘がされているということは、結果的にそれに対していろんな疑問があって出てると思うのです。それは確認していかないといけないと思ってるのですけれども。しかしその抜き打ちという表現がいいかどうかは別にしても、いつ何時その状況が行っても、それが当然ながらしっかりされてるということが大事ではないのかなと思っておりますので、その要綱そのものの改正を今後視野に入れて、常にその状態を保っていることが基本ということであれば、そこに社会福祉法人を含めるということ自体問題はないのではないのかなということを指摘しておきたいと思っております。 続いて、6ページの平成16年の第52号の2の陳情なんですけど、確かに生活で苦しんでおられる方とか緊急小口資金制度とかいろんな制度が市町村、県にあるのは知っております。そこでお聞きしたいのですけど、基本的にそれは大事な制度であるとは認識しております。しかし同時にそれにかかっている費用と貸し付けをした場合の回収、その実態をお聞かせ願いますか。
○諸見里安正医務福祉課長 貸し付け決定額ですが、更生資金が約2200万円、障害者更生資金が約1600万円、これは平成15年度の実績です。福祉資金の方が約1800万円、住宅資金の方が約1200万円、就学資金の方が約4億円、療養介護資金の方が約2000万円、緊急小口資金の方が約88万円、災害援護資金の方が約350万円、合計で約4億9000万円程度となっております。それから離職者支援資金の方が約9700万円ほどの実績となっております。 回収については、平成15年度の生活福祉資金の償還計画の状況から言いますと、11億1621万7481円に対しまして、償還額は3億5388万5745円となっており、償還率は31.7%となっております。 それで31.7%についてですが、これは過年度分も含めてのものであり、現年度のものにつきましては73%となっております。
(休憩中に、赤嶺昇委員が貸し付け状況と回収状況に関する資料の提供 を求め、提供することになった。)
○再開いたします。 赤嶺昇委員。
○赤嶺昇委員 このように基本的に厳しい生活を強いられている皆さんが、返済するのは大変厳しいということは理解はするのですが、しかし公的なお金ですのでそのあたりをですね、当然困っている人にそれは現行制度も充実するということも大事でありながら、しかしながらその制度として回収するということもまた大事な部分であると私は認識しなければならないと思うのです。ですから、それは皆さんの税金で賄われる部分ですから、そこも県として、ただいろんな制度でやるんだということではなくて、実際にどれだけ使われて回収もこういう状況なのだということも同時におもてに出すことも大事ではないのかなということをお願いしておきたいと思っております。恐らく福祉保健部は、一番要望が多い部署で、なおかつ財源が切られる部署になっておりますので、そこはしっかりと入ってくる財源、それから県民の皆様に充てていく財源の部分をしっかりと示していただきたいなということをお願いしておきたいと思っています。